SENRYU KENSETSU 川柳建設

家づくりのこと

介護リフォーム

介護に必要なリフォーム工事プランのご提案と各種支援制度の申請のお手伝いもいたしております。
例えば、介護保険では介護を必要とする方の負担を少しでも軽くなるように、
介護リフォームへの補助金や助成制度が用意されています。
介護を必要としているご家族の方には、ぜひ一度チェックしていただきたい制度です。

介護リフォームイメージ

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申請に必要な書類作成・手続きもお任せください

介護保険を利用したリフォームには、各自治体指定の申請書や報告書、理由書など提出しなければいけない書類がいくつかあります。川柳建設ではお客様に代わり、申請に必要な書類の作成および手続きも代行いたします。

介護リフォームへの補助金や助成制度について

住宅改修費の支給

要介護者・要支援者(以下 要介護者)が居住する(住民登録のある)住宅について、支給対象となる特定の住宅改修を行う場合、事前に要介護者等の心身や住宅の状況から市が必要と認めた工事に限り、その一定範囲の費用が介護保険から給付となります。

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支給額

住宅改修の支給対象となる工事費用の9割が支給されます。
なお、支給額は要介護者等一人につき18万円が上限となっています(住宅改修費の支給限度基準額20万円の9割)。つまり、20万円の住宅改修工事だった場合は、1割の自己負担2万円でリフォームすることができるのです。(要介護度によっては自己負担が2割もしくは3割の場合あり)また、「住宅改修のための補助金は原則1度しか使えない」という決まりはありますが、支給限度基準額の範囲内であれば数回の工事に分けて使うことも可能です。※ただし、要介護状態が著しく(3段階以上)悪化した場合(1回に限る)、もしくは転居した場合は、改めて20万円の支給限度額として住宅改修工事を行うことができます。

支給対象となる工事(リフォーム条件)
  1. 01手すりの取付け
    廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの。屋外の手すりにも適用されます。
  2. 02段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差を解消するもの、または玄関から道路までの通路等の段差・傾斜を解消するもの。例えば、玄関や浴室、出入り口などの段差を解消するためのスロープや踏み台、床工事など。
  3. 03滑りの防止および移動の
    円滑化等のための床または
    通路面の材料の変更
    要介護者・要支援者(以下 要介護者)が居住する(住民登録のある)住宅について、支給対象となる特定の住宅改修を行う場合、事前に要介護者等の心身や住宅の状況から市が必要と認めた工事に限り、その一定範囲の費用が介護保険から給付となります。
  4. 04引き戸等への扉の取替え
    扉全体の変更。例えば、開けにくい開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また、操作しやすいようにドアノブの変更や戸車の設置も適用されます。
  5. 05洋式便器等への
    便器の取替え
    和式便器から洋式便器への取替えに適用されます。ただし、水洗(簡易水洗)化の工事部分は対象外です。
  6. 06その他01〜05に付帯して
    必要となる改修
    壁の下地補強、給排水設備工事、下地補修や根太の補強または路盤の整備、壁または柱の改修工事、給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化は対象外)、床材の変更。
介護保険の給付対象となる工事事例
  • トイレ施工画像

    トイレ

    開き戸を引き戸に取替え、手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材に取替え、和式便器を洋式便器に取替え、床上げ・床下げ。

  • 浴室施工画像

    浴室

    浴室扉を開き戸から引き戸・折戸へ取替え、手すりの取付け、床上げ、滑りにくい床材に変更。

  • 玄関・階段・廊下施工画像

    玄関・階段・廊下

    手すりの取付け、階段滑り止め材取付け(固定する場合)、玄関の上り框に式台設置(固定する場合)、玄関ホール・玄関土間を滑りにくい床材に取替え。

  • 玄関・外部施工画像

    玄関・外部

    玄関や寝室の掃き出し窓にスロープを設置、外部通路に手すりの取付け、通路の段差解消、通路を滑りにくい舗装材に変更。

介護リフォームに関するご要望や疑問は、お気軽にご相談ください。

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